贈与税は住宅を建てる時に関係してくる税金です。
例えば、住宅を取得する際時に、親から頭金を一部援助してもらう。この援助してもらう金額が一定の
額を超えると、贈与税がかかってしまいます。
贈与してもらう額の全てに贈与税がかかるわけではなく、110万円までなら贈与税はかかりません。
この110万円が基礎控除額となります。
110万円を超える分の税率は以下のとおりです。
110万円〜200万円まで 10%(控除なし)
200万円〜300万円まで 15%(控除額10万円)
300万円〜400万円まで 20%(控除額25万円)
400万円〜600万円まで 30%(控除額65万円)
600万円〜1000万円まで 40%(控除額 125万円)
1000万円以上 50%(控除額 225万円)
上記のような税率で課税されます。
例えば、1200万円の(援助)贈与を受けた場合、320万円も贈与税かかかってしまい、これは贈
与額のほぼ4分の1が税金にとられるという悲しい話になってしまいます。
住宅取得の際、上記のように贈与税として4分の1も税金でとられてしまっては、何のための資金援助
かわかりませんよね?
しかし、住宅購入時の資金援助の場合、贈与税を大幅に減額できる特例があります。それが、『住宅取
得資金贈与の特例(5分5乗方式)』です。
この(5分5乗方式)は、住宅取得資金の贈与を親や祖父母から受けた場合、550万円まで無税で、
それ以上でも1500万円までは特例計算で税額が軽減されるという制度です。その場合、以下の要件
に満たす事となっています。
(*贈与を受けた年分の合計所得金額が1,200万円以下)
(*過去にこの特例の適用を受けたことがないこと)
ちなみに、5分5乗方式の場合、本人の祖父母または父母からの住宅取得資金贈与に限られ、配偶者の
祖父母や父母からの贈与には適用できません。しかし、孫の立場からすれば父方の祖父母からの贈与で
も、母方の祖父母からの贈与でも5分5乗方式を適用することができます。
もうひとつ、資金援助をうまく活用する特例として、相続時精算課税というものがあります。
将来、相続が生じた時点で、贈与した財産と他の財産とを併せて相続税として精算するという制度です。
この制度の場合、贈与税は2,500万円まではかかりません。但し、65歳以上の親から20歳以上
の子への贈与という制限があります。
要するに、贈与される時点では税金がかかりませんが、相続する時点で税金がかかることもありえる、
ということです。
どちらの方法も、住宅を購入する際の資金援助の場合、大幅に贈与税を安くしてもらえる特例です。
いずれ、住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)又は、相続時精算課税のどちらかの特例を選んで、
うまく使えば贈与税を節税しながら、無駄のない資金援助を受けることが出来ます。